~アルコールチェッカー(検知器)の販売をはじめました~
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 安全運転管理者選任事業所では、令和4年4月1日から
◎ 運転者の酒気帯びの有無の確認と記録の保存が義務化 
  されました。(道路交通法施行規則第9条の10第6号、第
  7号関係) 
 さらに、令和4年10月1日からは、
◎ 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対 
  し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視  
  等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるア
  ルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定
  めるものをいう。)を用いて確認を行うこと。(道路交通法施
  行規則第9条の10第6号関係)  
◎ 上記の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を
  一年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持する
  こと。(道路交通法施行規則第9条の10第7号関係) 
 がそれぞれ義務化されます。
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   令和5年12月1日から、実際にアルコールチェッカー(検知
 器)による確認と記録が必要となっています。
  
  
アルコールチェッカー(検知器)の機能説明はこちらです。
            
  アルコール検知器(アルコールチェッカー)ソシアック | 中央自動車工業株式会社 (sociac.jp)
 
 
 
 
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