自転車の通行方法等に関する主なルール
〇 通行場所・方法
◆ 車道通行の原則 (【罰則】~3か月以下の懲役又は5万円以下の罰
金/2万円以下の罰金又は科料)
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別
があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両
通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分
に設けられた路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者
の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。
◆ 歩道における通行方法 (【罰則】~2万円以下の罰金又は科料)
普通自転車が歩道を通行する場合は、道路標識等により普通自転車
が通行すべき部分として指定された部分(普通自転車通行指定部分)が
ある場合は当該部分を、指定されていない場合は歩道の中央から車道
寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合
は一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分を通
行し、又は通行しようとする歩行者がいないときは、歩道の状況に応じ
た安全な速度と方法で進行することができる。
◆ 歩行者用道路における通行方法 (【罰則】~3か月以下の懲役又は
5万円以下の罰金等)
道路標識等によって車両の通行が禁止されている歩行者等道路を警
察署長の許可を受け、又は禁止の対象から除外されていることにより
通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
◆ 交差点での通行 (【罰則】~3か月以下の懲役又は5万円以下の罰
金等)
信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければ
ならない。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合
は、その信号機の表示する信号に従う。
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す道路標識等があ
る場合は、一時停止しなければならない。また、狭い道から広い道に
出るときは、徐行しなければならない。
◆ 横断
道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車
横断帯を通行しなければならない。
◆ 自転車道の通行 (【罰則】~2万円以下の罰金又は科料)
普通自転車は、自転車道が設けられている道路では、やむをえない
場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
普通自転車以外の二輪又は三輪の自転車(側車付のもの及び車両
をけん引しているものを除く。)は、自転車道を通行することができる。
◆ 普通自転車専用通行帯の通行 (【罰則】~5万円以下の罰金)
普通自転車は、普通自転車通行帯が設けられいるときは、その普通
自転車専用通行帯を通行しなければならない。
〇 自転車の乗り方
◆ 安全運転の義務 (【罰則】~3か月以下の懲役又は5万円以下の罰
金等)
ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路及び交
通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転
しなければならない。
◆ 夜間、前照灯及び尾灯の点灯 (【罰則】~5万円以下の罰金)
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)
を付けなければならない。
◆ 酒気帯び運転の禁止 (【罰則】~5年以下の懲役又は100万円以下
の罰金(酒酔い運転の場合))
酒気を帯びて自転車を運転してはならない。
◆ 二人乗り等の禁止 (【罰則】~5万円以下の罰金/2万円以下の罰
金又は科料)
小学校入校前の子供を乗せる場合等には、各都道府県公安委員会
規則において定められている自転車の乗車定員に反して、自転車を運
転してはならない。
◆ 過積載の禁止 (【罰則】~5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又
は科料)
各都道府県公安委員会規則において定められている自転車の積載
制限に反して、自転車を運転してはならない。
◆ 並進の禁止 (【罰則】~2万円以下の罰金又は科料)
「並進可」の道路標識があるところ以外では、並んで走ってはならな
い。
◆ ブレーキ不良自転車の運転禁止 (【罰則】~5万円以下の罰金)
基準に適合する制動装置を備えていないため、交通の危険を生じさ
せるおそれがある自転車を運転してはならない。