自動車保管場所証明事務についてのQ&A
 
Q1 自動車の保管場所に関する法的根拠は?
A1 自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「保管場所
    法」という)
   自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(以下「施
    行令」という)
   自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(以下
   「施行規則」という)
 
Q2 自動車の保管場所を法律で規定している理由は?
A2 保管場所法第1条(目的)
   「この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保   
   し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけ 
   るとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することによ  
   り、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交 
   通の円滑化を図ることを目的とする。」
   と規定されています。
 
Q3 保管場所とはどのような場所をいうのですか?
A3 保管場所法第2条(定義)
   第3項
   「保管場所、車庫、空き地その他自動車を通常保管するための  
   場所をいう。」
   と規定されています。
 
Q4 自動車の保管場所を確保しなければならない根拠は?
A4 保管場所法第3条(保管場所の確保)
   「自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当 
   該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距
   離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限
   る。)を確保しなければならない。」
   と規定されています。
 
Q5 道路を保管場所として使用した場合はどうなるの?
A5 保管場所法第11条(保管場所としての道路の使用の禁止
     等)の
   第1項
   「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用して
   はならない。」
   第2項
   「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。」
    第1号
     「自動車が道路上の同一の場所に引続き12時間以上駐
     車することとなるような行為。」
    第2号
     「自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をい 
     う。)に道路上の同一の場所に引続き8時間以上駐車す
     ることとなるような行為。」
   と規定されておりこれに違反すると、保管場所法第17条
  (罰則)の
   第1項
   「次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は
   20万円以下の罰金に処する。」
    第1号 (省略)
    第2号
    「第11条第1項の規定に違反して道路上の場所を使用し
    た者」
   第2項
   「次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金
   に処する。」
    第1号 (省略)
    第2号
    「第11条第2項の規定に違反した者」
     と規定されており、いずれも懲役や罰金が科せられることに
   なりますので、絶対に止めましょう。
 
Q6 車庫証明申請書類に事実と異なる嘘の内容を書いて提出した 
  場合はどのような処分を受けるの?
A6 保管場所法第17条(罰則)の
   第2項
   「次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金 
   に処する。」
    第1号
    「自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は
    察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせ
    て・・・処分を受けた者」
    と規定されており、罰金が科せられることになります。
 
Q7 自動車の使用の本拠の位置と保管場所との距離は?
A7 施行令第7条
   「自動車の使用の本拠の位置との距離が、2キロメートル
   超えないものであること。」
    と規定されています。
 
Q8 自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所届出書の記載要
  領を教えて?
A8 申請書や届出書、必要添付書類の記載例については、大分
  警察本部のホームページ内に掲示されていますので、そちらを
  参考に記載漏れのないように作成をお願いします。